電気工事士とは一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格です。
電気工事士法により、電気工事士の有資格者のみが一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行える。
ユーキャン ユーキャンなら営業の電話等一切ないのでじっくり検討可能
BrushUP学び 電気工事士
レッスン情報 Vee ピンポイントでレッスン探し